グループ通算制度
2020年3月に公布された「所得税法等の一部を改正する法律」により、これまでの連結納税制度を見直し、グループ通算制度へ移行することとなりました。2022年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。その概要として、グループ通算制度とは、完全支配関係にある企業グループ内の各法人を納税単位として、各法人が個別に法人税額の計算及び申告を行い、その中で、損益通算等の調整を行う制度です。
適用法人
グループ通算制度の適用を受けようとする場合には、「内国法人及びその内国法人との間にその内国法人による完全支配関係がある他の内国法人」の全てが国税庁長官の承認を受けなければならないこととされています。
(1)親法人
普通法人又は協同組合等のうち、次の①から⑥までの法人及び⑥に類する一定の法人のいず
れにも該当しない法人をいいます。
① 清算中の法人
② 普通法人又は協同組合等との間にその普通法人又は協同組合等による完全支配関係がある法人
③ 通算承認の取りやめの承認を受けた法人でその承認日の属する事業年度終了後5年を
経過する日の属する事業年度終了の日を経過していない法人
④ 青色申告の承認の取消通知を受けた法人でその通知後5年を経過する日の属ずる
事業年度終了の日を経過していない法人
⑤ 青色申告の取りやめの届出書を提出した法人でその提出後1年を経過する日の属する
事業年度終了の日を経過していない法人
⑥ 投資法人、特定目的会社
⑦ その他一定の法人
(2)子法人
親法人との間にその親法人による完全支配関係がある他の内国法人のうち上記(1)③から
⑦までの法人以外の法人をいいます。