【2020年6月】電子会計証憑を利用した経費精算の計上処理及びファイリングに関する通知

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財会〔2020〕6 号より

イーコマース・電子政務拡大に伴い、各種電子会計証憑を利用した経費精算の計上処理及びファイリングを標準化するため、国家関連法律・行政規定に基づき、下記のとおり通知する。

一、本通知で述べる電子会計証憑とは、外部から受け取った電子形式の各種会計証憑を指す。例えば、電子領収書、財政電子手形、電子乗車券、電子行程表、税関専用電子納付書、銀行の電子控えなどである。

二、合法かつ正確な電子会計証憑は紙版の会計証憑と同じ法的効力がある。

三、別段の法律及び行政規定がある以外、同時に下記条件を満たす場合、電子会計証憑だけで経費精算の計上処理をすることが出来る。

(一)法的に検証できる、正確な電子会計証憑である。

(二)電子会計証憑の伝送・保存が安全、信頼できる。如何なる電子会計証憑への改竄も即座に発見できる。

(三)利用した会計処理システムが正確・完全・有効的に電子会計証憑及び元データを読み取れ、統一した国家会計制度に沿って会計処理ができ、国家ファイル行政管理部署が規定したフォーマットによって電子会計証憑及び元データをアウトプットできる。処理・チェック・承認など必要な審査プロセスを作り、重複計上を有効防止出来る措置がある。

四、印刷した電子会計証憑を経費精算の計上処理の根拠とする場合、当該電子会計証憑の元データも同時に保存すべきである。

五、ファイル管理規定と合致した電子会計ファイルは紙版のファイルと同等な法的効力がある。別段の法律及び行政規定がある以外、電子会計ファイルは紙版の方式で保存しなくてもよい。

六、会社・個人が電子会計証憑を利用した経費精算の計上処理の実務中、本規定に違反した場合、《中?人民共和国会?法》《中?人民共和国档案法》の関連規定より処分する。

七、財政部・国家国家档案局より本通知を解釈。公布の日よりこれを施行する。                                  財政部                                  国家档案局                              2020年3月23日