新型コロナウィルス流行の影響により、例年3月中旬までに対応が必要だった各種税務申告等(個人所得税・消費税確定申告、各種届出書の申請、等)の期限が4月16日(木)まで延長されております。
申告対応される皆様は、体調を最優先いただいた上で、期限内の申告対応に向けて進めていきましょう。
さて上記の事情もあり、国外渡航制限が厳しい昨今です。しかし依然としてグローバル化の時代であり、取引内容は多岐にわたるため、課税関係については充分な注意が必要です。
そこで今一度、下記の通り、課税所得の範囲について整理しておきましょう。
区分 |
名称 |
名称の説明 |
課税される所得の範囲 |
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法人 |
内国法人 |
・国内に本店又は主たる事務所を有する法人 |
・全ての所得(全世界所得) |
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外国法人 |
・内国法人以外の法人 |
・国内源泉所得 |
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個人 |
居住者 |
永住者 |
・国内に住所を有する者(個人) |
・全ての所得(全世界所得) |
非永住者 |
・日本国籍を有していない者で、かつ、過去10年以内において、国内の住所又は居所を有していた期間が5年以下である者(個人) |
・国外源泉所得以外の所得 |
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非居住者 |
・居住者以外の者(個人) |
・国内源泉所得 |
【 用語説明 】
◆国内源泉所得
発生場所や原因等が国内にある所得のこと。以下のような所得の様態により、課税関係が変動します。
・国内源泉所得自体の有無
・国内に恒久的施設(PE)を有するか否か
・所得がPEに帰属するか否か
◆恒久的施設 ( PE : Permanent Establishment )
事業を行う為の一定の場所のこと。 ( 事務所、事業所、事業を委託された代理人、等 )
※弊グループへお寄せ頂くご相談の中では、「海外親会社から日本法人へ出向している外国人の方」の居住者判定において、課税所得の誤認識があるケースが散見されます。
( 過年度申告時の課税所得の集計が誤っている、必要な申告自体を行っていない、等 )