【2020年4月】国家税務総局広州市税務局 全力的に企業の復工・復業の支援政策を実行する通知

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習近平中共中央総書記の指導を徹底的に執行し、党中央、国務院決策部署と国家が発布した税費優遇政策を実行するため、全力的に企業の復工・復業を支援する目的で、市税務局より社会保険費用に対して具体的な措置が発布されました。

一、企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険の段階性減免の政策を全力的に実行する

社会保険登録済みの中小微企業、組織形式で登録する個人営業者に対して、2020年2月~6月の企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を免除します。社会保険登録済みの大企業、各種社会組織と民営非企業に対して、2020年2月~4月の企業基本養老保険、失業保険、労働災害保険費用を半額に免除します。減免条件に合致する事業主は申請が免除され、申告する際、自動的に優遇を享受できます。

二、社員の社会医療保険、会社負担分の納付率を半減徴収する政策を全力的に実行する

社会保険登録済みの中小微企業、組織形式で登録する個人営業者、各種社会組織と民営非企業に対して、2020年2月~6月の社員の社会医療保険、会社負担分の納付率を3.5%とします。減免条件に合致する事業主は申請が免除され、申告する際、自動的に優遇を享受できます。

三、社会保険費用の延期納付政策を全力的に実行する

新型コロナウイルスの影響を受け、社会保険費用を時間通りに納付できない事業主及び納税者は、感染症解除後3ヶ月以内まで納付することができます。延期納付期間は滞納金を加算しません。税務局よりシステムが設置され、事業主及び納税者は申請の手続きが不要です。新型コロナウイルスの影響を受け、生産に重大な困難が出た企業は社会保険の延期納付が申請できます。延期期限は原則として6ヶ月を超過することができません。延期納付期間の滞納金は免除されます。