財政部、税務総局、税関総署の合同で、2019年39号公告が発表されました。当該公告の発表により、4月1日より、国内旅客運輸サービスを購入した場合、仕入税額を控除することができるようになりました。当該事項は企業の日常経営に関連する内容ですので、重要なポイントを以下の通りに紹介します。
説明
国内旅客運輸サービスを購入し、仕入税を控除する前提として以下の条件が設けられています。
・取得した控除の根拠証憑は必ず合法的なものであること。
・控除の一般条件を満たしていること。
また、仮に簡易課税項目、免税項目、集団福利あるいは個人消費に利用される国内旅客運輸サービス購入の場合、仕入税控除ができないため、ご留意ください。