今年は3/15(金)が個人所得税確定申告の期限でした。申告を終えられた皆様はほっと一息つかれているかと思いますが、例年、「引っ越しシーズンの4月に向けて家の中を整理していたら、昨年中に病院で治療を受けた際の領収書を見つけた。今更だが、経費処理することは出来ないか?」といったご相談を受けることがあります。
そこで、今回は確定申告後に対応可能な ”修正申告” と ”更正の請求” について整理したいと思います。
※冒頭のご相談内容の場合、“更正の請求”の条件①又は③に該当する可能性があります。
なお“更正の請求”では、請求理由を添付する必要があるなど一定の手間が生じます。税額還付となると税収減少に繋がることから、税務署側も立場上、厳しくチェックしております。
5年以内といった請求期限もありますので、初回申告時に正しく処理することに勝る対応はありませんが、
もし確定申告後のご不安な点等ございましたら、是非、税理士法人マイツまでご相談下さい。