2019年2月3日、国家税務総局は「小規模納税人による増値税専用発票の自社発行試験的運用範囲などに関する事項」を公布しました。
小規模納税人による増値税専用発票の自社発行の試験的運用範囲を拡大します。
これまでの「宿泊業、コンサルティング業、建築業、工業、情報通信、ソフトウェアおよび情報技術サービス業」に加えて、「賃貸業およびビジネスサービス業、科学研究および技術サービス業、住民サービス、修理およびその他のサービス業」についても小規模納税人としての増値税専用発票の自社発行が可能となりました。
本公告は2019年3月1日から施行されています。
http://www.chinatax.gov.cn/n810341/n810755/c4070541/content.html