ここ数年、最低賃金は大幅な引き上げが実施されており、今年も改定されました。
最低賃金を下回る賃金水準になっていないか、改めてご確認ください。
*上記以外の県につきましては、 以下の厚生労働省のホームページにて、ご確認ください。 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/minimumichiran/
*都道府県ごとに別途定められた産業別最低賃金額に該当する場合には、その産業別最低賃金額が優先されますので、その点にご注意ください。
また、罰金(50万円以下)の対象となる可能性もあります。