「国際観光旅客税法案」が4月18日付で公布、平成31年1月7日以後の出国旅客に適用
Ø 観光先進国実現に向けた観光基盤の拡充・強化を図るための恒久的な財源を確保するために、
「国際観光旅客税」が創設されました。
「国際観光旅客税」は、原則として、船舶又は航空会社(特別徴収義務者)が、チケット代金に
上乗せする等の方法で、日本から出国する旅客(国際観光旅客等)から徴収(出国1回につき1,000円)し、これを国に納付するものです。
国際観光旅客税の概要は次のとおりです。
納税義務者 |
船舶又は航空機により日本から出国する旅客(国際観光旅客等) |
非課税等 |
・船舶又は航空機の乗員 ・強制退去者等 ・公用船又は公用機(政府専用機等)により出国する者 ・本邦から出国したが、天候その他の理由により本邦に帰ってきた者 ・乗継旅客(入国後24時間以内に出国する者) ・外国間を航行中に、天候その他の理由により本邦に緊急着陸等した者 ・2歳未満の者 ・日本に派遣された外交官、領事官等(公用の場合に限る) ・国賓その他これに準ずる者 ・合衆国軍隊の構成員及び国連軍の構成員等(公用の場合に限る) |
税率 |
出国1回につき1,000円 |
適用時期 |
平成31年1月7日 |
出所:国税庁HP「国際観光旅客税について」(一部修正)
※「国際観光旅客税」が導入される平成31年1月7日より前に締結された運送契約により出国する場合は、原則として「国際観光旅客税」は課されません。
ただし、次のような場合は「国際観光旅客税」が課されるので注意が必要です。
① 運送契約締結(航空券の発券等)の際に、出国日を決めておらず(いわゆるオープンチケットや回数券)、平成31年1月7日以後に出国日を定める場合
② 航空券発券時に決めた出国日の変更を平成31年1月7日以後に行った場合
③ 運送契約の締結の際に、約款等において運賃とは別に「国際観光旅客税」を徴収する旨の定めがある場合。