2018/05/01 仮想通貨を使用することにより生じる損益については、原則として、雑所得に区分され、所得税の確定申告が必要になります。(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除きます)国税庁では、確定申告の対象となる仮想通貨の損益やその具体的な計算方法等について取りまとめています。なお、単に仮想通貨を持っているだけで、含み益が生じている場合は、課税対象とはなりません。 平成29年12月1日国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」より