【2018年5月】2018年5月1日からの増値税改革

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国務院の李克強総理は328日に国務院常務会議を招集し、市場主体の課税負担を低減するための増値税改革の措置を確定しました!

すでに党中央、国務院は過去5年間で営業税から増値税へという税改革の実施を通して、累計2.1万億元の税金を低減させています。今回、より一層税制を整備し、製造業と小微企業など実体経済を担う企業の発展を支援し、さらに市場主体の負担を低減するため、201851日から次の規定を執行することになります。 

.製造業等業種の増値税税率を引き下げること。

製造業等業種の増値税の税率は17%から16%へ引き下げ。交通運搬、建築、インフラ電信サービスなどの業種及び農産品など貨物の増値税税率が11%から10%へ引き下げ。 

⇒ 年間で2400億元の税金が削減される予定になります。

.増値税小規模納税者の基準を統一すること。

これまで工業企業と商業企業における小規模納税者の年間販売額の基準はそれぞれ50万元と80万元でしたが、これを500万元に引き上げます。また、一定の期限内であれば一般納税者として登記されている企業は小規模納税者へ変更できます。 

III. 条件を満たす企業に対して、一定の期限内に控除できなかったの仕入税額を一括で還付すること。

設備製造などの先進製造業、研究開発など現代サービス業で条件を満たしている企業及び電力企業は、一定の期間内に控除できなかった仕入税額を一括で還付します。

上記の3つの措置を実施することで、年間を通して市場主体への課税負担が4000億元以上低減され、国内企業と外資系企業が同等の優遇を受けることになります。