年に一度の企業所得税確定申告が近づいてきています。ここでは確定申告の優遇政
策を二点紹介します。企業様の節税にお役立てください。
一、企業所得税税収優遇政策を享受する備案(当局に報告)について
『国家税務総局「企業所得税優遇政策事項取扱弁法」を公布することについての公
告』(国家税務総局公告2015年第76号)第八条の規定により、優遇の享受を開始す
る年度に備案します。税の減免の開始から停止までの間に、企業が享受する優遇政策
条件に変化がない場合、再度の備案手続きは行いません。
企業が同時に複数の税収優遇政策を享受する場合、案件ごとに備案しなければなり
ません。
【主要な優遇項目】
研究開発費用加算控除、所得減免項目、環境保護、省エネ節水及び安全生産等の為
に購入した専用設備投資の納税控除額等。
二、研究開発費用加算控除の優遇政策について
財政部、国家税務総局及び科学技術部により公布された『研究開発費用の税引き前
加算控除政策の完備に関する通知』(財政[2015]119号)の規定により、企業が研
究開発活動を展開する際に実際に発生した研究開発費用について、無形資産として当
期損益に計上しない場合、規定により事実通りに控除を行う前提で、当年度の実際発
生金額の50%を課税所得額から控除できます。無形資産に計上する場合、無形資産原
価の150%で税引き前の償却ができます。
【研究開発費用に含める費用項目】
人員の人件費、直接使った費用、償却費用、無形資産の償却、「三新」費(注1)
及び開発技術探査の現場実験費、その他の費用。
主要な申告材料(注2):(1)企業所得税優遇事項備案表
(2)研究開発成立文件
【加算控除ができない業】
タバコ製造業、宿泊業・飲食業、卸売業・小売業、不動産業、リース業・ビジネス
サービス業、娯楽関連業
執行日:2016年1月1日より
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注1:「三新」費とは、新製品の設計費用、新工芸マニュアル作成費用及び新薬開発の
臨床試験費を言います。
注2:各地税務局の要求により材料が異なる場合もあります。各地税務局の実際の要求
に準じます。