2016年3月24日、中国税関総署は「中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範の改正に関する公告」(税関総署2016年第20号通告、以下「公告」と略称)を公布し、3月30日から施行されました。
当該公告は税関総署が2008年に公布した「中華人民共和国税関輸出入貨物通関申告書記入規範」(税関総署2008年第52号公告)の改正となり、主な改正点は次の通りです。
?新たに設けられた記載項目。「貿易国(地区)」、「特殊関係確認」、「価格影響確認」、「ロイヤリティ確認」など。また、それらの記入要求について説明がなされています。
?法の依拠やモニタリングの意義が既に消滅した申告項目が削除。「為替決済番号/批准文号」や「税関審査単位注記及び通関完了日」など。
?記載項目の名称及び申告声明が改正。従来の「経営単位」と「区内経営単位」を「荷受人・荷送人」に改定。同時に、
「荷受単位」と「区内荷受単位」という名称が「消費使用単位」に改定。
?一セットの税関申告書で申告できる商品項目数の上限が従来の20から50に改正。
今回改正された項目のうち、クロスボーダーの関連者間取引或いは国外に対するロイヤリティの支払がある企業は以下の項目に注目する必要があります。
?特殊な関係の確認
?価格の影響の確認
?ロイヤリティ支払の確認
『税関輸出入貨物関税評価額審査決定弁法』を参考に以下の事項を検討する必要があります。
税関の“特殊な関係”の定義は、税務上の“関連関係”の定義よりも広いことに留意が必要です。
特殊関係の取引価格が、第三者間取引価格である(特殊関係の影響を受けない)ことの確認が求められています。その場合、①国内非特殊関係者へ販売する価格と同一又は類似の価格と輸出入価格になっているか、②国内販売価格から国内の通常費用・通常利益を控除して逆算した価格に輸入価格がなっているか、③通常原価費用・通常利益から計算した価格に輸入価格がなっているか、のいずれかの方法で証明する必要があります。
輸入者が販売者又は特殊関連者にロイヤリティ支払を行う場合は『該当』となりますが、該当にチェックをすると、ロイヤリティと輸入貨物の関連性が税関から注目されますので、国外特殊関連者からの輸入があり、国外特殊関係者にロイヤリティ(その他役務取引)の支払がある場合は、輸入貨物との関連性がないかどうかを再度チェックする必要があります。
関連会社間で国際貿易を行っている場合は、関税評価額申告に関連する今回の変更点に注意を払い、移転価格と関税評価額の関係をチェックし、ロイヤリティ及びその他の非貿易項目の支払が関税評価に与える影響を分析する必要があると思われます。