財税〔2014〕75号公告(華南通信2014年12月号ご参照)に続き、2015年9月30日、「固定資産の加速減価償却に関る企業所得税政策の更なる完全化に関する通知」(財税〔2015〕106号)が公布されました。本通知により、固定資産の加速減価償却の対象業種が拡大しました。
一、軽工業、繊維、機械、自動車の四つの重点業界の企業に対し2015年1月1日以降購入した固定資産について、償却期間の短縮または加速減価償却が認められます。
二、上記業界の小規模薄利企業が2015年1月1日以降新しく購入した研究開発及び生産経営共用機器、設備について、単価が100万元を超えないものは、一括費用 計上及び損金算入が認められます。年度毎の減価償却の必要はありません。
また、単価が100万元を超える場合、償却期間の短縮または加速減価償却のどちらかを選択することが出来ます。
三、償却期間を短縮する場合、最低償却期間は60%を下回ってはいけません。加速減価償却方法は、「二倍定率法」または「級数法」を採用することが出来ます。
四、本通知は2015年1月1日より施行されています。(2015年第3四半期までに実行していない場合、2015年第4四半期または2015年確定申告時の実行に統一します。)