2015年9月2日に財政部 国家税務総局(財税〔2015〕99 号)及び9月10日に国家税務総
局(公告2015年第61号)が公布し、2015年10月1日から2017年12月31日までの間、半減
徴収の対象となる小規模薄利企業の範囲が、課税所得額20万元以下から30万元以下までに拡
大されました。
小規模薄利企業とは、制限・禁止業種に該当しない企業で、且つ次の要件を満たす企業
です。
上記の場合、税率は20%となります。
上記に加えて、従来課税所得が20万元以下の場合は、課税所得が半減となっていましたが、
今回20万元以下から30万元以下に範囲が拡大されました。
具体的には下表のようになります。
※10月1日以降(10月1日から12月31日まで)の課税所得額=
2015年度全体の実際の課税所得額×(2015年10月1日以降の経営月数÷2015年度の経営月数)
例:設立2014年6月、課税所得額30万元で当年に小規模薄利企業と認定徴収される企業所得税の
計算方法は次のようになります。
本公告は10月1日より施行となっております。年度末の申告時にはご留意ください。