大連市の河川建設維持費は1997年から徴収が開始されました。それは、河川
工事の建設、維持、管理を強化し、洪水などに対する防災能力を高め、国家と
国民の生命財産の安全を保障するために当該費用に充当するためです。しか
し、企業の負担を減少させるため、2014年に引き続き2015年もすべての企業
に対し河川建設維持費の徴収の停止政策が実施されました。
2015年すべての企業に対し、河川維持費徴収停止に関する通知の詳細は
以下の通りです。
説明:
(1)上表の「徴収停止」というのは当該費用の徴収の取り消しではないため、
原則的に徴収停止期間後は当該費用を納付しなければなりません。
(2)来年以降も徴収停止政策が実施されるかについては、水務局の通知を
注目すべきです。
(3)2013年以前の河川維持費を納付していない企業は、関連費用を追加納
付しなければなりません。但し、外商投資企業は1997年から今まで、3回
の河川維持費減免優遇政策を享受しました。
①「遼寧省人民政府における外商投資企業に対する河川建設維持費の
徴収停止に関する決定」に基づき、2002年1月1日から外商投資企業
に対し河川建設維持費の徴収を停止しましたが、「大連市水務局に
おける外商投資企業の河川建設維持費の徴収再開に関する通知」に
基づき、2011年1月1日から外商投資企業に対し河川維持費の徴収が
再開されました。すなわち、外商投資企業は2002年から2010年まで
河川維持費が徴収停止されました。
②「河川建設維持費の徴収停止に関する通知」に基づき、2014年度の
河川維持費を徴収停止としました。
③「河川建設維持費の徴収停止期間の延長に関する通知」に基づき、
2015年度の河川維持費を徴収停止としました。
水務局に「2013年以前に河川維持費を納付していない企業は、関連費用
を追加納付しなければならない」について確認したところ、「2011年から
2013年までの河川維持費を追加納付」との回答でした。
※上述の通り、外商投資企業は2015年度の河川維持費を納付する必要があ
りませんが、過去徴収が行われた期間分の河川維持費については明確に追
納するよう要求されています。もし2011年から2013年までの期間において
未納付がある場合、追納を行わないと処罰を受けるリスクがありますので
ご留意ください。