日本では昨年10月より短期滞在者に対する消費税免税範囲が拡大し、円安も相まっ
て現在「爆買い」が流行していますが、中国でも同じような旅行者向けの増値税優遇
政策があります。
2011年から海南省で試験運用されておりましたが、今年1月に財政部より<国外
旅行客の買物の出国税還付政策実施に関する公告>が公布され、全国化されました。
また6月には国家税務総局より<国外旅行客買物出国税還付管理弁法(試行)>が公
布され、対象となる商店や還付機構の条件及び還付のプロセスが明確化されました。
1.還付の条件
①中国の連続居住日数が183日以下の外国人および香港、マカオ、台湾の人間である
こと
②同一旅行客が同日中に同一商店で購入した対象商品の金額が500元以上であること
③商品が未使用、未消費の状態であること
④出国日から90日以内に購入していること
⑤本人が自身の出国と一緒に持ち出す形で国外に持ち出すこと
対象外:国外持ち出しが禁止、制限されている物や、増値税免税政策の対象となっ
ている商品。
2.対象商品を販売する免税商店の条件
①.増値税一般納税人資格を有していること
②納税信用等級がB級以上であること
③出国税還付システムを使用し、適時に主管国税局に関連情報を通達できる環境があ
ること
④すでに増値税発票システムアップグレード版を使用していること
⑤税還付物品の販売明細を単独で作成し、正確に計算していること
申請方法:直接或は税還付代理機構を通じる形で主管国税局に申請し、主管国税局
が、省級国税局に審査依頼し、該当するか判断されます。
税還付代理機構は一定の条件を満たす銀行で、関連部門が選定し、省級国税局より
公布されます。
3.還付プロセス
①免税商店にて物品購入時に税還付対象となるかのチェックを受け、<出国税還付
申請表>及び発票を発行してもらう。
②出国時に税関で、免税物品、発票、<出国税還付申請表>を検査、捺印(サイン)
してもらう。
③出国後の区画にある税還付代理機構にてパスポートと<出国税還付申請表>を提出
し、審査後還付金を受領する。
4.還付金
増値税税込価格×11%(還付率は、一律)―手数料(還付金額が10,000元を超える
場合は、銀行振込になる。)