[2015年4月号]大連市の比率自律管理方式の外債借り入れについて

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 2015年2月27日に国家外貨管理局大連分局から<大連市外商投資企業の外債借入における比率自律管
理政策実行の操作細則に関する通知>(大匯発〔2015〕24 号)が公布され、即日施行となっていま
す。これにより、大連にて「比率自律管理」方式での外債を行うことができるようになりました。


 「比率自律管理」は従来の「投注差」による外債管理とどう変わるのか?という点ですが、主な違い
については以下の通りです。

 

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 中長期外債の取り扱いを見ると、限度枠が復活するというので、一見従来の投注差方式よりも便利な
ように見えますが、純資産額というのは業績次第で増減しますので、限度枠が基本的に毎年変動する
と考えられます。これにより、例えば限度枠ぎりぎりまで借り入れを行っていたが、当年度赤字だった
ので限度枠が縮小し、結果外債限度枠を超過してしまったといった現象の発生も考えられます。この場
合の取り扱いについては通知上では明確になっていません。
 また、投注差方式から比率自律管理方式への変更は出来ますが、比率自律管理方式から投注差方
式への変更は出来ないとされています。

 上記の点を考慮しますと、現段階で比率自律管理方式への変更については、現段階ではまだ慎重に
なった方がよいと考えます。もし実際に比率自律管理方式へ変更する場合は、当局や取引銀行によく
ご確認されることをお勧めいたします。

 

※ また、2015年2月号にて監査報告書の実務上の必要性が少なくなってきたというお話をしました
 が、比率自律管理方式への限度枠は上記のとおり「前年度会計監査報告の純資産額の2倍」ですの
 で、比率自律管理方式を採用する場合は、監査報告書の作成が必要となりますことご留意ください。