平成26年6月25日に労働安全衛生法が改正されました。今回はその改正項目の中か
ら、企業の従業員に対するストレスチェックの義務化※1についてご案内いたしま
す。
※1 従業員50人未満の事業所は努力義務
大企業にとどまらず中小企業も含め、より多くの企業においてストレスチェック
※2を起点としたメンタルヘルス対策を実施することにより、うつ病等メンタル不全
に陥る従業員を減少させることを目的としています。
※2 平成27年12月1日の施行に向け、具体的な内容を協議中
Q:実施しなければどうなるのでしょうか?
A:現在のところ、実施を怠ることそのものに対する罰則規定は設けられない
予定です。
しかし、法律上の義務であるストレスチェックの実施を怠る事は、企業の
安全配慮義務違反と判断される可能性があります。
裁判に及んだ場合、高額の損害賠償金を請求される可能性があります。