[2013年4月号]改正高年齢者雇用安定法が施工されました!!

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    60歳以降の継続雇用の対象者を、労使協定で定めた基準にて限定することが可能でしたが、
   平成25年4月1日からは、希望者全員を65歳まで雇用することが義務となりました。

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