上海地区では既に今年1月1日から交通運輸業及び一部の現代サービス業を対象とする営業税から増値税への変更が実施されていますが、2012年7月31日に財政部及び国家税務総局より、「北京市等8地域における交通運輸業及び一部の現代サービス業を対象とする営業税から増値税への変更改革の試行に関する通知」(財税「2012」71号文、以下、「71号文」)が公布され、その試行地域は順次拡大されることとなりました。具体的な地域、開始時期は下記の通りです。
? 北京市 - 2012年9月1日
? 江蘇省、安徽省 - 2012年10月1日
? 福建省(厦門市を含む)、広東省(深?市を含む) - 2012年11月1日
? 天津市、浙江省(寧波市を含む)、湖北省 - 2012年12月1日
上記通知では、上海市で先行している増値税試行の規定を適用することを明確にしています。つまり原則として上海の現状と実施内容は同じであり、参考とすることが出来ます。上海通信バックナンバー又は弊社ホームページを参照ください。(https://myts.co.jpnewsletter/cat15/)
既に北京では始まっていますし、江蘇省、安徽省でも間もなく適用となります。
今後試行地域となる従来営業税対象であった企業様は、まずは提供する業務が増値税課税対象となるのか営業税のままなのか、移行期間も含めて確認する必要があります。その他、税務局主催の説明会、研修会への担当者の参加、一般納税人認定のための手続き、増値税発票発行機器の導入等の準備が必要となります。早急に所轄税務局担当者に確認されることをお勧めします。
また、営業上のお取引について、得意先への通知、交渉が必要となるケースも多々あるかと考えられます。今回の通知によっても、地域により時間差があること、また中国全土全ての地域が対象となるわけではないことより、商売上の不公平が発生する可能性があることは否めません。増値税対象業務及び既に実施されている上海の企業様についても、今後どの仕入先(サービスの購入先)が試行対象となるのか、増値税専用発票が発行されるのかについて確認されることをお勧めします。