2012年8月7日、国家税務総局納税服務司の長官は多くの企業の納税の疑問について次の通り回答しました。
1. 企業結合・分立の場合、存続する土地と建物の契税納付の必要があるか?
《財政部・国家税務総局企業と事業団体改制契税政策に関する通知》によると、2012年1月1日から2014年12月31日にいたるまで、二つ若しくは二つ以上の企業が、法律と契約により結合し、しかも元の投資者が存続するなら、結合により生じた企業が元企業の土地と建物を受け入れる場合、契税は免除です。又、企業が法律と契約によって、二つ又は二つ以上の投資者が同じであれば、新設の企業が元企業の土地と建物の所有権を受取る場合、契税の徴収はありません。
2. 輸出入貿易会社は外資銀行を通して輸出貨物増値税還付を受けるのは可能か?
輸出入貿易会社は外資銀行を通して輸出増値税還付することは出来ますが、必要条件が二つあります。1つは外資銀行で基本口座を開設し、基本口座を通して増値税還付を受取ること。もう一つは対外貿易法に基づき、主管部門に登記した後、30日間の内に《対外貿易経営者備案登記表》などの関連書類を持って、税務機関に輸出貨物増値税減免と還付認定手続きを行うことです。
3. 増値税発票専用マシン購入費用とその後のメンテナンス費用は売上増値税にてどのように控除
するか?
発票専用マシンの購入費用は当該マシンの増値税専用発票で、直接売上増値税で控除できます。2011年12月1日から支払ったメンテナンス費用及びメンテナンスサービスの提供先から受け取ったメンテナンス発票で、売上増値税を控除します。前記の二種の費用は既に売上増値税を控除する場合、仕入れ増値税に再度算入し、二重控除することは禁止です。
各企業におかれましては、当回答の実務的な取扱いについて情報収集を行ったうえでの対応をお勧めいたします。