大連も毎年恒例のビール祭りが開催され、夏真っ盛りとなっております。対して、今回ご紹介するニュースは、ホットニュースというわけではございませんが、気になる方も多いと思われるオフショアサービスアウトソーシング業務の営業税免税申請の実務についてです。
営業税免税対象となるオフショアサービスアウトソーシング業務の範囲等につきましては、財税[2010]64号<モデル都市のオフショアサービスアウトソーシング業務の営業税免除に関する通知>をご参照ください。
さて、この営業税免税の申請手続ですが、大連市高新園区において実務的には、以下の流れで行われます。
手続を行う際の注意点として以下のものが考えられます。
1. 先に営業税免税での税務申告を行い、その後審査を受ける流れですので、税務申告時点で営業税免税
対象業務となるかは、企業側で判断を行うこととなります。判断のポイントとしては、①財税[2010]64号で
規定された業務範囲に合致しているか。②海外から売上収入を得ているか。といったものになります。
2. 企業側で免税対象になると判断し、営業税免税の状態で税務申告を行ったが、その後の税務局の審査
で免税対象外と判断された場合、納付を行っていなかった営業税について滞納金を徴収するといった税務
局側の回答もあり、業務が免税の対象となるかの企業側での判断についても一定のリスクがあることとなり
ます。
3. 税務局による審査の際には、通常税務局の担当者により現場確認が行われることとなります(確認されな
いこともあります)。現場確認とは、オフィスの環境がどうなっているのか、実際に契約書通りの業務が行わ
れているかの確認を行うもので、帳簿等も確認される可能性もありますが、あくまで業務実態の確認を目的
とした審査となります。