[2011年7月号]グループ法人税制の留意点~完全支配関係がある他の法人を有する場合の「出資関係図」の添付~

mini201107.2.png平成22年度の税制改正におけるグループ法人税制の導入により、内国法人がその内国
法人との間に完全支配関係がある他の法人を有する場合には、「出資関係図」を法人税
の確定申告書に添付することが義務付けられました。

(1)提出する資料(国税庁質疑応答事例より)                        
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 (2)留意点                                                   
①出資関係図は、期末時点における状況に基づいて記載します。
②出資関係図には、当該法人との間に完全支配関係があるグループ内の最上位の者(法人
  又は個人)を頂点として、その出資関係を系統的に記載します。
③グループ一覧には、グループ内の各法人の法人名、納税地、所轄税務署、代表者氏名、事
  業種目、資本金等の額、決算期などの項目を記載します。

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