[2011年6月号] 個人所得税法改正草案

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 2011年4月25日付けで個人所得税改正草案が広く意見を求めるために公布されました。2011年5月25日まで各界の意見を求め、その後審議を経て正式に改正法が公布・実施される見込みです。目的は、中低所得者の税負担を軽減し、高所得者に対する調節を強めるため、とされています。

 

改正点は次の4点です。
① 所得控除額が2,000人民元から3,000人民元に引き上げ
② 納税期限を次月の7日までから15日までに延長
③ 賃金・給与所得者に対する税率構造が9段階から7段階へ(税率表1)
④ 個人事業主等の最も低い税率の第1級の適用幅が年間課税所得5,000人民元以下から        

  15,000人民元以下に引き上げ(税率表2)

 

 今回の改正によると、賃金・給与所得者(個人所得税は自己負担と仮定します)の場合、納税額の増減の分岐点は19,000人民元(中国社会保険個人負担控除後)となります。
日本からの出向者は19,000人民元を超える範囲に該当する方が多いことから、課税強化となる可能性が十分にあります。
また、外国籍人員に対する基礎控除額が現行の4,800元からどのように変わるかについては、現在何ら情報はありません。

 

 以下は今回の改正にともなう税負担変化の例示です(個人所得税は自己負担で中国社会保険個人負担控除後です)。

 

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 公開草案に対しては、既に所得控除3,000元は低すぎるとの意見が多く寄せられています。2011年3月の消費者物価指数(CPI)が昨年度から5.4%上昇、食料物価指数が毎年11%も上昇している現況では、たしかに減税の効果は小さいかもしれません。

 

 意見が反映されるのか、それともこのまま公布されるのか注目されます。

                                                  以上