[2010年4月号]大連2009年度確定申告に関する政策回答及び通知について

  大連市地方税務局より2009年確定申告に関する通知が発表されました。当該通知のうち、個人所得税に関する主な内容は以下の通りです。

(1)会社所有の食堂での食事の提供等に関する個人所得税の課税について

従前は①自社食堂で従業員に食事を無償提供した場合及び②食堂から現金又は贈答用の食品(春節時の月餅等)を支給した場合の個人所得税の取り扱いについては明確に規定されていませんでした。当該通知により①会社所有の食堂で従業員に食事を提供する場合は個人所得税は暫定的に課税されないこととなり、②食堂から従業員に現金又は食品を支給した場合は個人所得税が課税されることが明確化されました。
(2)従業員が企業から借入をし、年末時点でも返金されていない場合の個人所得税の課税について
従前は、企業から従業員が不動産及びその他の資産の購入に用いるため企業から借入を行い、借入年度終了時点で、借入金を企業に返金していない場合は、[給与所得]として個人所得税を課税するとされていました。当該通知では給与として課税される借入金の用途と範囲が拡大され、借入金が「生産経営に用いられていない場合」、借入金年度終了時時点で返金されていない場合はすべて[給与所得]として個人所得税が課税されることとなりました。
(3)外国籍従業員の子女教育費の非課税範囲について
従前は、外国籍従業員の子女の就学前の教育費が非課税となる子女教育費に含まれるかについて明確に規定されていませんでした。当通知により、外国籍従業員の就学前の子女教育費も、非課税となることが明確にされました。
従前の取り扱いと当通知の関係を図示すると以下の通りとなります。
項目
従前
当該通知
(1)自社所有食堂から
従業員への
①食事
明確な規定なし
暫定的に非課税
②現金又は食品の支給
明確な規定なし

課税
(2)個人が企業から借入れている年末時点で
未返済の借入金
不動産購入用等については課税
生産経営以外は課税
(3)就学前の子女教育費
明確な規定なし
非課税
 
     上記の内容は「大連市西崗区地方税務局税政指導(確定申告)2009年第11-12期」に基づいています。
基本的には大連市内で共通の内容となりますが、解釈等については各税務局により異なる可能性があるため実務上の取り扱い等は各管轄税務局にお問い合わせください。