[2009年5月号]新旧企業所得税の引継ぎ通知及び手数料・コミッションの通知[増刊号]

「企業所得税の若干の税務事項の引継ぎ問題に関する通知」(国税函[2009]98号)と
「企業の手数料及びコミッション支出の損金算入政策に関する通知」(財税
[2009]29号)が出ました。主な内容をお知らせします。

企業所得税の若干の税務事項の引継ぎ問題に関する通知
(国税函[2009]98号)

☆ 固定資産の残存価額、減価償却年数

新税法実施前から使用している固定資産は旧税法規定で残存価額、減価償却費を計上する場合は調整しない。新税法実施後も継続使用する場合、残存価額を見直し、未償却の簿価に基づいて新税法の償却年数から償却済みの年数を差引いた後の残りの年数にわたって新税法の償却方法により減価償却費を計算する。新税法実施後、固定資産の従来の償却年数が新税法の規定に違反していない場合は継続適用できる。

☆ 開業費

経営開始の当年度に一括して費用計上できるが、新税法の長期前払費用に関する規定(3年)により処理することもできる。但し、一旦選択したら、変更できない。

新税法実施以前年度の未償却開業費も、上記の規定により処理できる。

 

企業の手数料及びコミッション支出の損金算入政策に関する通知
(財税[2009]29号)

1.生産経営に関係する手数料、コミッション支出は下記の限度額以内で損金算入できる。
保険企業以外の企業:合法な経営資格のある仲介サービス機構又は個人(取引双方及び従業員、代理人、代表者等を含まない)と締結したサービス協議書又は契約書の収入金額の5%が限度額。

2.合法な経営資格のある仲介サービス企業又は個人と協議書又は契約を締結し、国の関係規定により手数料及びコミッションを支払わなければならない。個人への代理委託を除いて、現金等の銀行振込以外の形で支払った手数料及びコミッションは損金算入できない。

3.手数料及びコミッション支出をリベート、業務成功報酬、現金バック、入場料等の費用に入れてはならない。

4.支払った手数料及びコミッションはサービス協議書又は契約の金額と相殺してはならず、事実通りに記帳しなければならない。

5.企業は事実通りに管轄税務機関に当年度の手数料及びコミッションの計算按分表及び関係資料を提出し、法に従い合法な証憑を取得しなければならない。

支払手数料、支払コミッションに対して合法な経営資格のある仲介サービス会社に対して契約上の収入金額の5%までしか損金算入を認めないと厳しい内容です。各税務局の今後運用は不明ですが、手数料、コミッションの支払や国内受取が多額になる場合は注意する必要があります。