今回は、従来からある民法の「遺留分の放棄」と、「経営承継円滑化法」のうち、今年3月1日から施行となった「遺留分に関する民法の特例」についての比較をご紹介します。
(詳細につきましては、ミニかわら版413号・415号にてご案内致しました)
(詳細につきましては、ミニかわら版413号・415号にてご案内致しました)
手続きする人
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遺留分の放棄をする人
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後継者
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遺留分の放棄の
範囲と内容 |
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効力発生の要件
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効力の消滅
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遺留分放棄の合理性、相当性を裏付けて
いた事情が変化し、これにより遺留分 放棄の状態を存続させることが客観的に みて不合理、不相当と認められる至った 場合に限り、遺留分放棄を許可する審判を 取り消し、または変更することが許される。 |
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遺言書作成の
必要性 |
相続が開始すれば、遺留分を放棄した者も
相続人となり、被相続人が遺言をしないまま死亡した場合には、遺留分を放棄した者も、法定相続分による遺産の相続をおすることになるので遺言は必要。 |
生前贈与株式等が民法特例の対象となるので、原則、遺言書は不要。
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