平成20年10月1日に制定された経営承継円滑化法を踏まえ、平成21年度税制改正において、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設が予定されております。
この制度は、経営承継円滑化法の施行日である平成20年10月1日以後に開始した相続等に遡って適用されます。
① 相続税申告期限から5年以内に経済産業大臣の認定が取り消された場合には、猶予税額の全額とその利子税を納付する。
② 相続税申告期限から5年経過後に納税猶予の対象株式を譲渡等した場合には、納税猶予の対象株式総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額とその利子税を納付する。
③ 後継者が納税猶予の対象株式を死亡時まで保有し続けた場合等には、納税猶予を免除するなど。