[2008年12月号]非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度 ~ 適用要件と手続について ~

 平成20年10月1日に制定された経営承継円滑化法を踏まえ、平成21年度税制改正において、「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の創設が予定されております。

 

 この制度は、経営承継円滑化法の施行日である平成20年10月1日以後に開始した相続等に遡って適用されます。
 

1)納税猶予制度の概要
  納税猶予制度は、一定の要件を満たす場合に、事業を承継する相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式等(相続開始前からすでに保有していた議決権株式等を含めてその会社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予するものです。
2)適用要件と手続
  経営承継円滑化法(同省令)により明らかになった「非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度」の適用要件と手続は以下のとおりです。

 

200812_kawara.GIF (クリックで拡大画像表示)
 平成21年度税制改正において、以下の内容が規程される予定です。

 

 

① 相続税申告期限から5年以内に経済産業大臣の認定が取り消された場合には、猶予税額の全額とその利子税を納付する
② 相続税申告期限から5年経過後に納税猶予の対象株式を譲渡等した場合には、納税猶予の対象株式総数等に対する譲渡株式の総数等の割合に応じた猶予税額とその利子税を納付する

 

③ 後継者が納税猶予の対象株式を死亡時まで保有し続けた場合等には、納税猶予を免除するなど。