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マイツ通信2007年6月増刊号でお知らせしておりましたが、日本親会社で配当収入を受け取った場合、日本で間接みなし(タックススペアリングクレジット)が受けられるかどうかに関しまして、2008年3月26日財務省より『日中租税条約に規定する「みなし外国税額控除」の適用の継続について』が出されました。
内容:
3.みなし外国税額控除の適用の継続
中国の国内法改正に伴う1991年の交換公文に基づくみなし外国税額控除の取扱いについて、新法により旧法が定めていた租税優遇措置の継続適用が認められる限り、これまで同様、1991年の交換公文で合意された租税優遇措置について我が国においてみなし外国税額控除が適用されることが、日中両国の税務当局間で確認されました。
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と引き続き間接みなし外国税額控除の適用が確認されております。
従って、2008年度より新企業所得税法、実施条例、通知により引き続き、2免3減半を受けられる場合、段階的に18%、20%、22%、24%の税率を受けられる場合には、間接みなし外国税額控除の適用が受けられます。
【難しい解説】
日中租税条約第23条4(c)及びそれを補足する1991年の交換公文等は間接みなし外国税額控除を定めており、直接みなしは日中租税条約第23条3(a)*となります。
*合弁企業は10%とみなすとなっていますので、実際に10%源泉されると直接みなしはゼロです。
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また配当源泉に関しては2008年4月号でもお知らせしていますように、2008年1月1日以前の未処分利益で行う配当は配当源泉がゼロ、2008年1月1日以降の利益で行う配当源泉は10%となっております。
【復習】
税引前利益100に対して企業所得税18(100×18%)を支払い、8.2[(100-18)×10%]の源泉所得税を源泉納付し、残額73.8を日本親会社へ配当した。
日本親会社で外国税額控除を行う場合、直接実際が8.2、間接実際が18となります。
また直接みなしが(100-18)×20%-8.2=8.2 間接みなしが100×25%-18=7となります。
(一部解説用に簡略化)
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