ホームページは下記参照。実務上の重要ポイントを抜き出すと以下の通りですが、本通知は
下記2.で運用されているものを除きあくまでも「オリンピック期間中」の運用ですのでご注意下さい。http://www.beijing2008.cn/news/official/bulletin/official/n214387789.shtml
(1) 食品携帯は毎日一種類一箱
(2) 外貨現金の国外持ち出しについては以下の通り
5,000USD以下
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「携帯証」不要
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10,000USD以下
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銀行で「携帯証」を要取得、税関に提示
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10,000USD超
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外貨管理局で「携帯証」を要取得、税関に提示
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(3) 「臨時住宿証明」は中国入国後24時間以内に要取得(従前は48時間以内)
(1) 日本でFビザを取得する場合、「マルチ30日」のみ発行。「マルチ90日」の発行については在日本大使館、領事館の判断による。
(2) Fビザの中国での更新(延長)については1回のみ認める。ただし更新時は「シングル30日」のみ発行のため、1度中国を出国すると無効となる(筆者注:更新出来なかったケースも存在する)
(3) 香港及び広東省でのFビザ発行、更新は現状出来ていない。ただし、居留許可は発行、更新出来ている。
(4) 総経理、副総経理であっても居留許可新規取得時は日本でZビザ(シングル)を先に取得してから中国入国しないと上海で居留許可が発行されない。
(5) ビザなし入国(14日間)については、政策の変更なく継続。ただし、オーバーステイに関しては従前より厳しく取り締まる(筆者注:オーバーステイに関しては1日当たり500人民元の罰金が原則)
(6) 「臨時住宿証明」については中国入国後24時間以内に取得すること(筆者注:上記1.(3)を運用している模様)。また日本で既存居留許可の有効期限を切らせた後中国再入国して更新する場合、従来臨時住宿証明は不要だったが現在では必要。
(7) 批准証書は発行されているが営業許可証を申請中の新規設立企業へ派遣もしくは雇用予定の日本人に対して居留許可は発行されない(筆者注:従前は発行されていたケースあり)。
(8) 60歳超の日本人の居留許可新規取得もしくは更新の際は、その任命につき董事会決議議事録の提出が必要(筆者注:60歳超の場合でも居留許可自体は発行されている)。
(9) 居留許可更新で日本人本人が公安局へ出頭しない場合代理人に対する「委任状」が必要(筆者注:新規取得時は必ず本人出頭必要)