【2024年5月】2023年度個人所得税確定申告変更点について

 

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最近、国家税務総局は<2023年度個人所得税総合所得確定申告の処理についての公告>を発表し、2023年度の個人所得税確定申告に関する内容を明確にしました。変更点の詳細は以下の通りです。

変更点 内容
確定申告代理の確認期間の延長 納税者に確定申告代理が必要とされる場合、従来の4月30日までに必ず雇用組織は委託関係を確認しなければならないという内容を取り消し、納税者、雇用組織に余裕のあるスケジュールを与えました。
申告情報及び資料の保存 持分(株券)インセンティブ(国内企業が国外企業持分を対象とし従業員に対し持分インセンティブを与える場合を含む)、職務科学技術成果による現金奨励等の状況がある雇用組織は関連規定に基づき、報告、届出すべきです。同時に、納税者が一つの納税年度において同一雇用組織から複数回に渡り持分インセンティブを得ている場合、当該雇用組織より所得を合算し個人所得税を計算、源泉徴収します。

納税者が一つの納税年度において異なる雇用組織から持分インセンティブを得ている場合、前雇用組織から得た持分インセンティブの関連情報を現在の雇用組織に提出し、現在の雇用組織より所得を合算し個人所得税を計算、源泉徴収します。この他、翌年3月31日‐6月30日の期間に自ら税務機関に合算申告を行うこともできます。

税金を全額申告、追納していない。 確定申告で追加納税となった納税者が確定申告期間の終了した後、追納を申告していない又は全額を追納していない状況を発見した場合、税務機関は法律に従い、改正期限を命じ、かつ納税者に関連税務文書を交付し、法律に従い、税収滞納金を加算徴収し、個人所得税<納税記録>にも反映させます。
確定申告の予約サービス 税処理の予約制度を更に改善し、確定申告初期(3月1日‐3月20日の期間)に税処理が必要とされる納税者の場合、個人の状況に応じ、2月21日から予約ができます。
サービスの改善 納税者の満足度を高めるため、年間所得が6万元を超えず、かつ既に個人所得税を予定納付している納税者の場合、従来の個人所得税アプリ、自然人電子税務局ホームページの簡易申告快速処理サービスを提供した上、更に税金還付の優先サービスを提供します。
より便利な申告を体験してもらうため、国家医療保障局、人力資源和社会保障部から税務部門に共有する医療費用データ、個人養老金データを基に納税者に重病医療専門附加控除情報、個人養老金情報仮入力サービスを提供します。
納税者により良い利用を体験してもらうため、個人所得税アプリをバージョンアップし、ホームページ画面を再設計し、機能表示を新たに設定し、「未処理」提示を鮮明に設定します。

納税者が配偶者と共同して3歳以下の幼児パスポート、子女教育、重病医療、住宅借入金利息及びマンションリース料などの専門附加控除を申告する場合、及び兄弟、姉妹と共同して老人扶養専門附加控除を申告する場合、控除限度枠又は比率を超過した申告を避けるため、同時に同様の控除項目を申告する相手に控除額を相談するようご留意ください。

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