【2022年11月】市場監督管理総局弁公庁の営業許可書の記載事項の調整に関する通知

 

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市場監督管理総局弁公庁より、営業許可書の記載事項の調整に関する通知(2022年7月25日)が公布されました。
2022年9月1日から登記機関によって新規設立、変更登記及び営業許可書の追加発行が認められた場合、当該市場主体に対して、記載事項調整後の新しい営業許可書が発行されます。また、営業許可書に関連する記載事項の調整も2022年9月1日から施行されます。
そこで、本通知に関する調整事項の主な内容を以下のとおり整理しました。

 

本通知に従って、《市場主体登記管理条例》及びその実施細則は市場主体の登記事項の更なる統一化及び最適化を図り、営業許可書の正本と副本の記載内容に対して以下の調整が行われましたので、ご留意ください。

 

  1. 公司、非公司企業法人、パートナーシップ企業、分枝機構等の類型の市場主体の営業許可書には、「営業期限」、「経営期限」、「パートナーシップ期限」の情報項目が記載されなくなります。
  2. パートナーシップ企業、個人独資企業の営業許可書には「出資額」の情報項目が追加されます。
  3. 一部類型の市場主体の営業許可書の事項名称及び事項の記載位置が相応的に調整されます。
  4. 調整部分以外に、営業許可書のフォーマット分類、印刷標準等は引続き《市場監督管理総局の新版の営業許可書の使用開始に関する通知》(国市監注[2018]253号)の内の《営業許可書の印刷標準(2019年版)》、《営業許可書の出力標準(2019年版)等の関連要求に基づき執行します。
  5. 2022年9月1日から、登記機関により新規設立、変更登記及び営業許可書の追加発行が認められた各種の市場主体に対して、調整後の新版の営業許可書を発行します。
  6. 既存の各種市場主体は、引続き原版の営業許可書を使用することができ、また、新版の営業許可書への取換えを直接に申請することもできます。

 

上述の通り、新たに発行される営業許可書では、従前の記載事項の一部記載が不要となる一方、新たな記載事項が必要となります。また、既存の営業許可書は、そのまま使用することが出来ますが、新規取得時、変更登記及び追加発行を必要とする場合には、本通知に準拠頂く必要がございます。

 

本通知に関し、新規設立、変更登記、新版の営業許可書の取換申請等をお求めの際、或いは上記通知の詳細に関して御不明点等ある場合には、ぜひ広州マイツまでお問い合わせください。

 

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