PDF版はこちら → 華南通信 2022年9月号
人力資源社会保障部、財政部、国家税務総局は人社部発[2022]23号通知を公布し、条件を満たした企業に対して、職場安定還付、一回性従業員保留研修補助金などの優遇政策を実施します。主な3つの政策の概要を紹介します。
1、継続して失業保険による職場安定還付政策を実施
申請条件 | 前年度に従業員を解雇していなかった場合 |
解雇率が前年度の失業率に関する全国城鎮調査の抑制目標値を上回らず、30人(含む)以下の失業保険加入企業の解雇率は失業保険加入従業員総数の20%を上回らない場合 | |
還付率 | 大手企業の場合、依然として企業及びその従業員の前年度の失業保険料の実際納付額の30%に基づき還付 |
中小微企業(注)の場合、還付率が60%から最大90%まで引き上げ | |
期限 | 2022年12月31日 |
2、一回性従業員保留研修補助金を支給
支給条件 | 2022年1月1日から12月31日まで、累計で1つ(含む)以上の中・高リスクのコロナ感染エリアが出た市(地、州、盟)、県(市、区、旗)コロナによる深刻な影響を受け、一時的に正常な生産経営がストップしている中小微企業 |
補助金額 | 失業保険に加入している従業員1人当たり500元を超えない基準 |
その他 | 同一の企業が1回のみ
企業が従業員を組織して操業が研修に代替することを支援 条件を満たした場合、失業保険による職場安定還付も享受することもできる |
期限 | 2022年12月31日 |
3、保険料率の引下げと社会保険料の延期納付政策を実施
率の引下げ延長 | 継続して失業保険率、労災保険料率を段階的に引き下げる政策を延長 |
納付期限延長 | 飲食、小売、旅行、民航、公路水路鉄道運送業者に対して
養老保険、失業保険、労災保険料の延期納付政策を段階的に実施 養老保険料の延期納付期間が3ヶ月 失業保険と労災保険料の延期納付期間が1年を超えない 延期納付期間内は延滞金が免除 |
期限 | 2023年4月30日 |
(注):上述の政策に言及された「中小微企業」とは、工信部聯企業[2011]300号の規定に従う中型、小型、微型企業を指し、具体的な区分基準が企業の従業員数、営業収入、資産総額などの指標に基づき、業界の特徴も踏まえた上で制定され《中華人民共和国企業所得税法実施条例》第92条が定めた「小規模薄利企業」とは異なる。
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