PDF版はこちら → 大連通信 2022年8月号
対外貿易の平穏な発展を促進するために、国家税務総局が<輸出還付手続きのさらなる利便化、対外貿易の平穏な発展の促進に関する事項の公告>(2022年第9号)を公布し、輸出還付(免税)での外貨回収管理を改善する重要措置を打ち出しました。2022年6月21日より実施しています。主要内容は下記4点になります。
事前申告事項の減少 | 輸出還付貨物の外貨を回収できない場合、「事前申告が必要となる」から「自社で関連資料を保管して税務部門の審査に備える」へ変更されました。 |
外貨回収と見なす状況の増加 | 感染症対策のために輸出信用保険を購入した企業が外貨を回収できないことにより保険金を取得した場合、「外貨を回収しない限り、輸出還付できない」から「保険金の取得を外貨の回収と見なし、輸出還付手続を行うことができる」へ変更されました。
規定期限内に外貨を回収していないが、<外貨回収と見なす原因及び証拠資料リスト>に記載されている原因に合致している場合、納税人が<輸出貨物の外貨回収状況表>及び証拠資料を保存する限り、外貨回収と見なします。 |
分類に対する正確な管理の実施 | 1.輸出還付分類管理で類別が第4類になっている、偽造又は他社の外貨回収の資料を提出した等、高リスク状況がある企業に対して、リスク予防を強化し、輸出還付(免税)手続きで外貨回収の資料を要求します。
2.上述の高リスク状況がない企業に対して、輸出還付(免税)手続きで外貨回収の資料の提出は不要となり、自社で資料を保管して審査に備えれば良いです。 |
状況に応じる処理方法 | 1.規定により外貨を回収していない、且つ外貨回収と見なす規定に合致しない輸出貨物について、輸出還付(免税)手続きを行うことができません。外貨回収の資料を揃えた後に、規定により輸出還付(免税)手続きを行うことができます。
2.確かに外貨を回収できない、且つ外貨回収と見なす規定に合致しない輸出貨物について、増値税免税政策を適用します。 |
説明:
1.2022年6月21日より、納税人が還付(免税)申告期限後に輸出貨物の還付(免税)手続きを行う場合、外貨回収の資料の提出は必要となります。
2.納税人が輸出還付(免税)手続きで提出した外貨回収の資料が偽造又は他社のものであることが、税務機関に発覚した場合、<中華人民共和国税収徴収管理法>の関連規定により処理すべきです。関連輸出貨物は増値税徴収政策を適用します。
3.外貨回収の資料は、<輸出貨物の外貨回収状況表>及び証拠資料を指します。外貨を回収した輸出貨物について、証拠資料は銀行の外貨回収証憑又は外貨決済証憑等です。
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