2020年度分を対象とした年度業務がいよいよ始まります。外商投資企業の皆様は、以下の項目について確認する必要があります。現時点では申告期限に変更はありませんが、昨年と同様に新型コロナウィルス感染症に伴い、下記の申告期限は変更される可能性があると推測されるため、今後、各機関の通知に留意する必要があります。
1.工商公示(工商年度報告)及び連合年検
・工商公示:外商投資企業及び中国内資企業は、前年度の年度報告を、企業信用情報システム(中国語:企業信用信息公示)を通じて提出することになっております。実施期間は1月1日~6月30日です。
・連合年検:外商投資企業は、中国政府の各部局【商務部(商務委員会)、統計局、税務総局、財政部(財政局)、外匯管理局(外貨管理局)、海関(税関)】に前年度の経営状況、従業員数の変動、董事・監事の氏名やパスポート番号等の会社情報を申告・報告することになっており、2018年度までは、連合年検のウェブサイトにて上記の手続きが必要でしたが、2019年度より企業信用情報システムを通じて、情報の入力を行います。
2.個人所得税総合所得確定申告
財政部 税務総局公告(2019年第94号)及び国家税務総局公告(2019年第44号)に基づき、2020年度総合所得が12万元を超え、且つ確定申告における追納金額が400元を超える、或いは、2020年度の予納税額が年度納付税額より多く、還付申請を行う等の場合、主管税務機関へ確定申告します。実施期間は3月1日~6月30日です(総合所得とは、賃金給与、労務報酬、原稿料報酬、特許権使用料の4項目を指します)。
「追納例」
:賃金給与以外の総合所得を合算後、年度納付税額が予納税額を上回る。
:一納税年度内に、転職し、2箇所以上から給与を取得しており、年度納付税額が予納税額を上回る。 ※上記の通り、追納は総合所得が12万元を超え、追納金額が400元を超える場合必要となります。
「還付例」:駐在員(居住者)に年の途中で帰任が発生し、基礎控除(6万元)を全額控除していない。
3.企業所得税確定申告
外商投資企業及び中国内資企業は、年度終了後に企業所得税申告書を税務機関に提出し、企業所得税年度納税額を確定させます。予定納税による過納分は還付、不足分は追納となります。期限は5月31日です。
年度業務 |
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名 称 |
関 連 部 局 |
申告期限 |
工商公示(工商年度報告) |
市場監督管理局・税関 |
2021年6月30日 |
連合年検 |
商務委員会・統計局・税務総局・財政部・外貨管理局 |
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個人所得税確定申告 |
主管税務機関 |
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企業所得税確定申告 |
主管税務機関 |
2021年5月31日 |
※地域により申告期限が異なる可能性があります。詳細は所轄の政府部門にお問い合わせください。