【2020年4月】疫病期間の納税及び社会保険の優遇政策

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新型コロナウイルスの疫病予防と抑制、仕事生産の回復に向けて、関連部門は最近一連の優遇政策を公布しました。最新の優遇政策のまとめは「疫病防止と経済社会の発展をサポートする税金優遇政策ガイド」を参照ください。一部の優遇政策は以下の通りです。

 

一、  個人所得税

1.     政府が定める疫病を予防・管理するための一時的な仕事についての補助金とボーナスの取得は、個人所得税が免除されます。

2.     新型コロナウイルス感染肺炎を予防するために各単位が提供した個人用保護具は、個人所得税が免除されます。

優遇政策の実施時期:202011日から

二、  企業所得税

1.     疫病の影響を受けた企業の2020年度に生じた損失の最長繰越期間は8年に延長します。

2.     公益性社会組織あるいは県級以上の人民政府とその部門などの国家機関を通して、疫病に対応するために寄贈した現金と物品は、企業所得税あるいは個人所得税上を全額控除できます。

3.     疫病の予防と治療の任務を担当する病院に直接に寄贈した疫病に対応する物品は、企業所得税あるいは個人所得税上を全額控除できます。

優遇政策の実施時期:202011日から

三、  増値税

1.     疫病防止・制御の重点物資を生産する企業に対して、未払増値税残高がマイナスの場合、201912月末の未払増値税と比較し20201月より未払増値税マイナス額増加分は全額返還します。

2.     納税者が取得した疫病予防制御の重点物資の輸送収入は、増値税を免除します。

3.     納税者が取得した公共交通運輸サービス、生活サービス及び住民が必要とする生活物資の宅配サービス収入に係る増値税は免除されます。

4.     小規模納税者の増値税は段階的に免除されます。

5.     疫病に対応するための無料の寄贈物品は、増値税、消費税、都市維持建設税、教育費附加および地方費附加を免除されます。

優遇政策の実施期間:第4条の優遇期間は202031日から2020531日までで、他の優遇期間は202011日から始まります。

四、  社会保障料

企業が納付すべき養老保険、失業保険費、労働災害保険は段階的に減免されます。

 

優遇政策の実施時期:20202月から