【2020年5月】コロナウィルスに伴う影響について

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2020年も既に1四半期が終わりました。とはいえ今年の第一四半期はコロナウィルスの影響で多くの企業様は厳しい結果に終わったのではないかと心配されます。

日本でも非常事態宣言が発令されるなど現時点で(この原稿は49日に執筆しております)収束がなかなか見えない中、大事なことは「刻々と変わる状況をしっかり把握した上で推測し、判断する」ことと思われます。そこで今回は現時点で上海市が発布している政策の一部からどのような影響を受けるのか推測してみたいと思います。

先月末に中国政府及び上海市政府からコロナウィルス関連の施策について輸入感染を防ぐ目的で矢継ぎ早に発布されました。

323日】≪上海市政府は323日より日本を検疫対象重点国から外すことを発表≫

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00058.html

326日】≪上海市政府は32618時より上海市に入境する全ての者に対して一律に14日間の隔離健康観察を実施することを発表≫

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00066.html

326日】≪中国外交部は3280時より発給済みの訪中査証及び居留許可を持つ外国人の入国を一時禁止することを発表≫

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00068.html

326日】≪中国民用航空局からの発表により、329日以降、中国の国内航空会社について、各社各国1路線、週1往復まで、海外の航空会社については各社中国との航空路線を1路線、週1往復までに限定される≫

https://www.shanghai.cn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00069.html

これらの発布を受け、中国でビジネスを展開されている皆様方には以下の様な影響が考えられます。

【日本人駐在員着任がストップ】

現在一時的に日本にお戻りの方、春の人事異動のタイミングでこれから新規着任される方々につきましてはビザ効力停止に伴い、着任(若しくは中国に戻る)ことが出来ず、現地法人の承認作業、業務管理ができなくなってしまうことが予想されます。

【現地法人の増資作業がストップ】

弊社のお客様で起こった話になりますが、元々春節明けから現地法人の増資を検討されていた日系企業様がおりました。増資手続きにおいて法定代表人の身分確認(パスポート提示、金融機関によってはご本人立会い)が必要となってきます。

パスポート原本提示⇒法定代表人本人が中国に滞在していることが前提になります。

(今回の施策により上記のお客様は案件ストップ、資金繰りの見直しとなってしまいました)

【人事評価、給与改定をどうすべきか?】

日系企業様によっては毎年この時期に給与改定、人事評価を実施されるところがあります。ただ今回の在宅勤務、時差出勤などの事情でこの期間をどのようにとらえれば良いのか?また(中国人管理者も含めて)評価者自身が在宅勤務、というような状況が起こっており次年度の設定も含めて考える必要があります。

上記は一例ですがマイツではお客様の事情に合わせてベストな対応策を一緒に考えさせて頂きます。「弊社はこういう状況だけどうしたらよい?」、「他社はどうしている?」などご不明点がございましたらお気軽にお問い合わせ下さいませ。