【2025年9月】「納税・納付信用管理弁法」の解読について

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納税・納付信用管理を規範化し、納税者・納付者の誠実な自律を促進し、税法遵守を向上させ、社会信用体系の構築を推進するために、国家税務総局は「納税・納付信用管理弁法」(以下「本弁法」という)を発表し、2025年7月1日から施行する。

一、適用範囲

  1. ◇本弁法は、税務情報確認及び身元情報報告の手続きを完了し、生産・経営に従事する企業納税者・納付者(有限責任会社、株式会社、その他の企業法人、個人投資企業及び組合企業、以下「経営主体」という)に適用する。
  2. ◇個人経営者及び生産・経営に従事するその他の納税者・納付者は、自発的に本弁法の管理対象への組み入れを申請できる。

 

二、情報収集

  1. ◇信用基本情報:経営主体の基礎情報及び納税納付信用履歴記録
  2. ◇税務内部情報:経常的指標情報と非経常的指標情報(税費申告情報、納付状況、税務検査情報等)
  3. ◇外部情報:外部参考情報及び外部評価情報(関連部門が認定する優良信用記録・不良信用記録等)

 

三、評価方式

  1. ◇年度評価指標得点にて減点方式を適用する。
  2. ◇直接判定(新設経営主体または重大な信用違反行為のある経営主体に適用)

 

四、評価周期・結果発布

  1. ◇評価周期は暦年とする(税務機関で初めて税費手続きを行い、評価年度に満たない経営主体は当期の年度評価対象外とする)。
  2. ◇税務機関は原則として毎年4月に前年度の納税納付信用評価結果を確定し、経営主体に対して信用評価情報の自主照会サービスを提供する。

 

五、信用レベル

レベル 年度評価指標得点 結果適用
A
90 点以上 3ヶ月分を超えない範囲で一度に増値税発票の使用量を取得可能、増値税発票の使用量調整が必要な場合は即時対応など、複数の優遇措置を受ける
B 70 点以上 90 点未満 税務機関は、適時に税費政策及び管理規定の指導を行い、信用評価状態の変化によって、奨励措置を導入する。
M 新設の経営主体、または70 点以上であっても評価年度内に営業収入がない 税務機関は、適時に税費政策及び管理規定の指導を行う。
C 40 点以上 70 点未満 税務機関は、法に基づき厳格化管理を実施し、かつ信用評価状態の変化によって、選択的に対応する管理措置を採用する。
D 40 点未満、または重大な失信行為がある 税務機関は重点監視対象に組み入れ、法と規則に基づいて厳格な管理措置を採用する。

 

六、信用修復と再評価

  1. ◇経営主体が納税・納付義務違反行為をした場合で、納税・納付信用修復条件に適合するときは、規定により修復を申請可能である。また、本弁法で定める状況に該当する場合、規定期限内に再評価を申請できる。
  2. ◇経営主体が信用修復を申請した後、税務機関は当該年度評価結果に対する再評価の申請は受け付けない。