【2025年4月】中華人民共和国増値税法5つのポイント

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「中華人民共和国増値税法」は2024年12月25日に第14期全国人民代表大会常務委員会第13回会議で採択され、2026年1月1日に正式に実施されます。ここでは、「増値税法」と現行の増値税暫定条例との間の五つの核心的な変更点について紹介します。

  1. 一.課税範囲:一部統合
  2. 「増値税法」第3条は、課税範囲が「課税取引」と「輸入貨物」に統合されています。「課税取引」は貨物、サービス、無形資産、不動産の販売の計4項目で、「加工、修理、修配役務(労務と略称する)」が削除され、それらは「サービス」項目に組み込まれました。税率は13%です。

 

  1. 二.税率構造:微調整
  2. 「増値税法」第11条では、現行の13%、9%、6%の3段階の税率及びゼロ税率は維持され、簡易税金計算方法による増値税の徴収率は3%であることを明確にしました。
  3. 本文では5%の徴収率について言及されていませんが、もし5%の徴収率が廃止される場合、不動産の販売や賃貸、労務派遣など、現在5%の徴収率に関わる業界のコストに影響が出ることになります。

 

  1. 三.見なし販売の範囲:大幅に縮小
  2. 「増値税法」第5条では、見なし販売のケースは3項目(自社生産または委託加工した貨物が福利厚生または個人消費に使用される;無償で貨物を譲渡される;無形資産、不動産または金融商品が無償で譲渡される)に限定されました。「代理販売」、「移送」、「非課税プロジェクトへの使用」、「投資」、「分配」の内容は削除されました。

 

  1. 四.見なし販売価格:簡素化
  2. 「増値税法」第19条では、企業がみなし課税取引を行い、売上高が非貨幣形式である場合、市場価格に基づいて売上高を決定することが明確化されました。

 

  1. 五.仕入税額控除:大きく有利
  2. 「増値税法」第22条(5)では、控除できない仕入税額から「貸付サービスの購入」が削除されました。
  3. これにより、貸付利息の仕入税額控除が可能となり、資金調達コストの削減に寄与します。

 

本稿の関連トピックとしてJPマイツ通信【2025年2月号】もご参照ください。