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2021年6月10日、人民代表大会常務委員会は《中華人民共和国印紙税法》を可決しました。2022年7月1日から施行されます。新印紙税法は、旧印紙税暫定条例の条項を一部修正し、税率の引き下げも行われました。変更のあった主な課税文書については下表をご参照ください。
課税文書分類·税率に関わる主な変更点:
税 目 |
2022年7月1日から実施する印紙税法 |
今実施している印紙税暫定条例 |
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借入契約 |
借入金の0.005% |
借入金の0.005% |
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ファイナンスリース契約 |
リース料の0.005% |
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建設工程契約 |
代金の0.03% |
建設工程勘察 設計契約 |
代金の0.05% |
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建築据付工程 請負契約 |
代金の0.03% |
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請負契約 |
報酬の0.03% |
加工または請負収入の0.05% |
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運輸契約 |
運輸費用の0.03% |
運輸費用の0.05% |
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倉庫保管契約 |
保管契約 |
保管費の 0.1% |
貯蔵保管費の0.1% |
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倉庫貯蔵契約 |
貯蔵費の 0.1% |
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土地使用権、建物等建築物と構築物所有権譲渡文書 |
代金の0.05% |
記載額の0.05% |
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持分譲渡文書 |
代金の0.05% |
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商標専用権、著作権、特許権、専用技術使用譲渡文書 |
代金の0.03% |
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営業帳簿 |
払込資本金(株式資本金)と資本剰余金の合計額の0.025% |
払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額の0.05% |
申告納税期限に関わる変更点:
新印紙税法第十六条の規定により、印紙税は四半期ごと、年ごとまたは都度納付する必要があります。四半期ごとに、年ごとに納付する場合、納税者は四半期、年度の終了日から十五日以内に印紙税を申告•納付しなければなりません。