【2021年9月】中華人民共和国印紙税法

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2021610日、人民代表大会常務委員会は《中華人民共和国印紙税法》を可決しました。202271日から施行されます。新印紙税法は、旧印紙税暫定条例の条項を一部修正し、税率の引き下げも行われました。変更のあった主な課税文書については下表をご参照ください。

課税文書分類·税率に関わる主な変更点:

  

202271日から実施する印紙税法

今実施している印紙税暫定条例

借入契約

借入金の0.005

借入金の0.005

ファイナンスリース契約

リース料の0.005

建設工程契約

代金の0.03%

建設工程勘察

設計契約

代金の0.05%

建築据付工程

請負契約

代金の0.03%

  請負契約

報酬の0.03

加工または請負収入の0.05

  運輸契約

運輸費用の0.03

運輸費用の0.05

倉庫保管契約

保管契約

保管費の

0.1

貯蔵保管費の0.1

倉庫貯蔵契約

貯蔵費の

0.1

土地使用権、建物等建築物と構築物所有権譲渡文書

代金の0.05

記載額の0.05

持分譲渡文書

代金の0.05

商標専用権、著作権、特許権、専用技術使用譲渡文書

代金の0.03

営業帳簿

払込資本金(株式資本金)と資本剰余金の合計額の0.025

払込資本金(資本金)と資本剰余金の合計額の0.05

申告納税期限に関わる変更点

新印紙税法第十六条の規定により、印紙税は四半期ごと、年ごとまたは都度納付する必要があります。四半期ごとに、年ごとに納付する場合、納税者は四半期、年度の終了日から十五日以内に印紙税を申告•納付しなければなりません。