政策類型 |
政策内容 |
政策適用期間 |
減 |
2~6月の大型企業、各類社会組織と民営非企業に対して、年金保険、失業保険、労災保険の会社負担部分を半額に減免する。条件に合致する地域に対して、従業員医療保険の会社負担部分を半額に減免する。 |
2020年6月30日まで |
免 |
2~12月の中小零細企業と組織形式で社会保険を納付している個人経営者に対して、年金保険、失業保険、労災保険の会社負担部分を免除する。 |
2020年12</ span>月31日まで |
延 |
感染流行の影響で、定められた時間通りに年金保険、失業保険、労災保険と医療保険(生育保険を含む)を納付できない企業は、感染流行解除後の3ヶ月以内まで追加納付できる。納付猶予の期限は2020年12月末。 |
2020年12月31日まで |
緩 |
納付猶予後も感染流行の影響で生産経営が非常に困難であり、年金保険、失業保険、労災保険が依然として納付できない企業は、この三つの社会保険費用の納付猶予を申請できる。納付猶予の期限は2020年12月末。
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2020年12月31日まで |
2021年企業社会保険業務処理における注意事項
1、2021年1月1日より、企業は規定通り正常に従業員の増員と削減を処理する上に、規定期間内に社会保険を申告・納付する。2021年当月の社会保険を滞納する場合、税務機関より滞納金を徴収する。
2、2021年1月1日より、広東省電子税務局は追加増員、追加削減と社会保険の追加申告等の機能を停止する。社会保険に関する業務の流れは「広東省社会保険費業務処理手順」に基づき執行する。