中小企業に対する財政面での支援として、国家税務総局は2018年7月13日に「小規模薄利企業の所得税優遇政策の更なる拡大推進に関する公告」(国家税務総局公告2018年第40号)を公布しました。小規模薄利企業と定義される優遇課税所得額の上限(年間)を100万元に引き上げ、運用されます。
(1)優遇税制が適用される小規模薄利企業の定義
|
生産型企業 |
その他サービス企業等 |
課税所得金額 |
100万元 |
100万元 |
従業員数 |
100人 |
80人 |
資産総額</span > |
3,000万元 |
1,000万元 |
(2)税 率
|
優遇税率 |
法定税率 |
企業所得税率 |
20% |
25% |
(3)課税計算方法
当期企業所得税=当期課税所得額×50%×20%
(4)適用時期
上記の優遇税制は、毎四半期の企業所得税預納時に適用可能となります。 2018年1月1日から2020年12月31日までこの優遇政策を享受できます。
参考URLはこちら