2017年10月1日より、印紙税に関する査定徴収管理弁法が制定されました。
主な内容は以下の通りです。
Ⅰ.次の状況に該当する場合、主管税務機関は、納税者の印紙税納税根拠を査定することが出来ます。
① 「印紙税課税証憑登記証」が未作成である場合、又は実際金額を登記せず課税証憑を保存していない場合。
② 課税証憑を提出しない、或いは課税根拠が明らかに低い場合。
Ⅱ.製造企業の購買・販売契約書に対して、仕入販売における徴収する印紙税合計は売上収入の70%を課税根拠とします。
Ⅲ.査定徴収における購入・販売契約書の印紙税の計算公式は、次の通りです。
印紙税税額=売上収入×査定比率×適用税率
Ⅳ.その他課税証憑を査定徴収する計算公式は、次の通りです。
税務機関が規定する査定課税根拠×適用税率