広州市国家税務局は納税人の負担を減らし、納税人によりよいサービスを提供するために、納税人の税務手続きを広州市全域のどちらの税務局においても処理できるようになります。詳細は下記の通りです。
1、今回の通知というのは、納税人の現所属税務局の登録を変更しないことを前提として、納税人は所定範囲内の税務手続きを処理するために、今までと同じように必ず地域管轄税務局へ手続きを行いに行くのではなく、広州市のどちらの税務局(車両購入税徴収専用税務局及び直属税務局は対象外)で税務手続き処理を行ってもOKになります。
2、税務登記、税務認定、発票処理、税務申告、特恵処理、証明処理、納税諮問等7種類197項目が今回の対象となります。
3、税務違法行為、非居民企業(税金の源泉徴収など)に関する税務手続きは、今回は対象外となります。
4、今回の広州市全域のどちらの税務局でも処理ができるようにするためには、事前に広州市国家税務局に登録することが必要となります。
5、本通告は2016年10月1日より施行されています。