国家外貨管理局、税関総署、国家税務総局より2012年6月27日付けにて、「貨物貿易外貨管理制度改革の公告」(国家外貨管理局公告2012年第1号)が公布され、同年8月1日から全国レベルで施行されます。本規定による貨物貿易の外貨管理に関する主要な変更点は次の通りですが、特に輸出貨物取引の外貨受取照合制度(いわゆる核銷手続き)が廃止された点は注目されます。
1. 貨物貿易外貨管理方式の改革
① 輸出外貨受取照合書(以下、核銷単)を取り消し、今後、企業は輸出外貨受取照合手続きを行いません。
② 国家外貨管理局分・支局は、企業の貿易外貨管理方式を現場(オンサイト)の個別照合から非現場(オフサ
イト)の総量確認検査に変更します。
③ 外貨管理局は、貨物貿易外貨モニタリングシステムを通して、企業の貨物輸出入と貿易外貨収支の個別デ
ータを全面的に収集し、定期的に企業の貨物の流れと資金の流れとの全体的な一致状況に対して評価を
行います。
2. 企業に対する動態分類管理の実施
外貨管理局は企業の貿易外貨収支に係る合法性および貨物輸出入との一致性により、企業をA・B・Cの3類
に分類します。
3. 輸出通関手続きの調整
企業が輸出通関手続きを行う場合、核銷単を提出しない。
4. 輸出税還付に係る証憑の簡素化
施行日以降に輸出通関する貨物(税関の「輸出貨物通関申告書(輸出税還付専用)」に注記された輸出日を
基準とする、以下同じ)につき、輸出企業が税還付を申告する場合、核銷単を提出する必要はありません。
税務局は外貨管理局の提供する企業の輸出外貨受取り情報と分類状況を参考にして、関連規定に基づき、
企業の輸出税還付を審査します。
上記のほか、輸出通関日に応じた経過措置が定められています。各企業におかれましては、当規定の実務的な取扱いについて情報収集のうえ対応をお勧めいたします。