高温天気が連続している華南では、高温手当の支給制度が実施されており、高温気候下の特別規定が、話題となっています。それでは、本号は、2012年3月1日より発効された『広東省高温天気労働保護弁法』(以下は『弁法』)を、下記の通りまとめました。
(1) 適用対象
広東省にある企業、個体経済組織及び民間経営の非企業組織
(2) 高温とは
県レベル以上の気象管理部門に所属する気象所により発布され、日最高気温が 35℃以上の天気
(3) 温度別の規定
A、日最高気温が39℃以上の日は、室外作業を停止しなければならない。
B、日最高気温が37℃以上39℃以下の日は、12時から16時の室外作業を中止する上、一日当たりの室外
作業が6時間を越えてはいけない。
C、日最高気温が35℃以上37℃以下の日は、交替作業の方式で連続作業時間を短縮させる上、室外作業
者に残業をさせてはいけない。
(4) その他
A、雇用者は、妊娠中の女性と未成年者に、35℃以上の室外又は33℃以上の現場作業をさせてはならな
い。
B、6月~10月の高温期間、作業現場の温度を33℃以下に下げられない場合、労働者に高温手当を支給し
なければならない。支給された高温手当は、企業所得税の損金算入できる。高温期間中、雇用者は室外
作業、室内高温作業に従事する労働者に、無償に飲料を提供しなければならない。飲料は高温手当に該
当しない。
C、高温気候下の作業による熱中症は、関連部門の認定により、労災として認められる。
D、高温気候による作業停止、作業時間短縮を理由に、労働者の賃金を控除、低減してはいけない。
当該弁法は、また、防暑降温作業制度の構築、従業員に対する防暑教育の徹底などの点から雇用者に
要求するとともに、違反時の罰則規定も提示し、労働者の健康安全を確保しています。
以上は広東省の規定ですが、ほかの地区に関しては所在地の関連部門にご確認下さい。