日本企業がその中国現地法人(子会社)に日本人駐在員を派遣し、これらの日本人駐在員が日本本社と中国現地会社からそれぞれ給与を貰っているケースが多く見られます。この場合、中国での個人所得税はどう納税すべきでしょうか。再確認の意味も込めて今回は個人所得税について記載したいと思います。
1. 年間滞在期間が183日以下の場合
中国現地会社が支給した給与は中国で個人所得税を納付する必要がありますが、日本本社が支給した給与は、中国で個人所得税を納付する必要はありません。
但し、代表処の首席代表は上記規定が不適用になり、本来は中国滞在日数按分方式で課税されます。
2. 年間滞在期間が183日を超え1年未満の場合
中国現地会社が支給した給与も日本本社が支給した給与も、中国で個人所得税を納付する必要があります。中国での勤務とは関係なく日本本社が支給した給与は、中国で個人所得税を納付する必要はありません。
3. 滞在期間が1年以上5年未満の場合
中国での勤務に関わる収入のほか、外国での勤務とはいえ中国現地法人が支給した所得も、中国で個人所得税を納付する必要があります。
4. 滞在期間が5年以上の場合
全世界からのあらゆる収入について中国で個人所得税を納付する必要があります。
個人所得税は、滞在日数や国内外所得や高級管理員(役員)かどうかなどの実際の状況により各税務局の判断も異なり、計算方法が違うので複雑です。源泉徴収のほかに、自己申告の方法もあります。
個人所得税のリスクを避けるために、弊社の代行業務をご利用されてはいかがでしょうか?