皆様初めまして、広州マイツ記帳代行担当の趙国花と申します。どうぞよろしくお願い致します。
最近では、外企常駐代表処に対して、中国政府の政策が厳しくなりつつあり、設立から税務納税申告にいたるまで新たな法令の発表や改正等がありました。
中でも、2010年11月19日発表、2011年3月1日実施の『外国企業常駐代表機構登記管理条例』がその一つです。
同法令の第6条で外企常駐代表処にも年度報告の提出が義務づけられていますのでここで、第6条について触れてみたいと思います。
第6条を日本語訳してみると、毎年3月1日~6月30日までの間に政府登記機関に年度報告書を提出し、外国企業が違法に存続していない事、代表機構の進歩状況や会計師事務所の監査を受けた経費費用支出状況などの関連情報を報告して説明しなければならないと記載されています。
その他にも、代表処の設立、清算に加えて代表処として活動できる範囲がある程度明確に規定されているなど、様々な変更点がありますので、代表処で活動されている方は一度同法令を確認しておく事をお勧めいたします。
初めての年検で、報告をしていない法人もあるかもしれません。6月30日が期限ですので、一度確認しては、いかがでしょうか?
実際にどのような変更点があったのか詳しく知りたい方は広州マイツまで是非ご連絡下さい。