出張日当・手当の取り扱い
皆様初めまして。広州事務所で会計担当を務めさせて頂いておりますグレイブ(Grave)堀部と申します。オーストラリアの首都キャンベラより当地に来てはや2年となりました。日々学びつつ奮闘しておりますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて今回の華南通信は最近ご質問の相次いだ出張手当・日当についての事情をご紹介します。出張手当を個人所得と合算して所得税を納税している企業がある一方で、出張経費清算の方法で日当を処理されている企業も散見されます。実際にはどのように取り扱いをすべきか注意点を下記にまとめました。
給与として処理する方法(地方税)
・広州市個人所得税業務に関する若干の手引き(穂地税発【2009】148号)
広州市を例にしますと、従業員に支給する出張手当又は日当は、50元まで非課税とされています。つまり、50元超の出張手当又は日当は、所得に加算し個人所得税を納付する必要があります。この処理を行っていなかった企業が、地税の指摘を受けているケースがいくつか報告されています。しかしながら個人所得税は地方税であるという事情を反映して、各都市での取り扱いが統一されておらず、又、従業員からの理解も得られないため、結局所得税を納税しないままで放置しているといった例もあるようです。
企業の費用で処理する方法(国税)
・企業所得税控除(損金処理)
出張手当又は日当支給する企業が、法人の費用として計上できるかどうか。
出張手当を給与に含めている場合は、人件費(給与)項目で計上できますが、出張手当を給与に含めていない場合は、その他の経費としてみなされます。費用として計上するには、発票の取得が必要になりますが、しかるべき発票の提示が難しいので代用発票ですませるといった例もあるようです。
まとめ
① 管轄税務署での出張手当の取り扱いに関する情報の確認をして
② ①の取り扱いに応じた社内規定の整備と社内の取扱の確認をしておくこと
税務調査に備えて、出張手当の支払い記録を別途作成しておくことが重要です。